8月の千葉豪雨と台風25号で被害を受けた家屋や土地、船橋市が令和8年度の固定資産税・都市計画税を減免、床上浸水は10分の4

船橋市は、令和8年8月の千葉豪雨と台風25号で被害を受けた家屋や土地、償却資産について、令和8年度の固定資産税・都市計画税を減免すると案内しています。
被害の程度に応じて減免の割合が決まり、木造などの住宅が床上浸水した場合は10分の4が減額されます。
被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免
船橋市が10月9日に更新したホームページによると、今回の災害で被害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)は、被害の程度などに応じて、令和8年度の固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
家屋の減免の割合
家屋は、被害が一定以上の場合に減免の対象になる可能性があります。減免の割合は、次のとおりです。
| 被害の状況 | 減免の割合 |
|---|---|
| 全壊、埋没、全焼などで家屋の原形をとどめない、または復旧できないとき | 全部 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理が必要で、家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 屋根、内壁、外壁、建具などが損傷し、家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 下壁や畳などが損害を受けて修理や取り替えが必要で、家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき | 10分の4 |
| 居住用家屋(木造・プレハブなど)の床上浸水 | 10分の4 |
居住用の家屋(木造の戸建て住宅、木質系・鉄骨系のプレハブ戸建て住宅)の床上浸水は10分の4を減額し、床下浸水は対象外です。
土地と償却資産も対象に
土地は、がけ崩れや地すべり、大量の岩石などの流入、地盤や擁壁の崩壊などで簡単に元に戻せない場合に、減免の対象になる可能性があります。損害の程度に応じて、全部から10分の4までの減免の割合が決まっています。
店舗や工場など、事業用の機械や設備が壊れたり浸水したりした場合は、償却資産の固定資産税が減免の対象になる可能性があります。
減免の手続きの流れ
- 罹災(被災)証明書をまだ受けていない人は、まず罹災(被災)証明願を申請する
- 減免の対象になる可能性がある人に、市から「固定資産税・都市計画税減免申請書」が郵送される(住家のみ)
- 届いた申請書に記入して、同封の返信用封筒などで資産税課に提出する
- 市が申請書や被害の状況を確認し、減免が決まった人には「減免決定通知書」が郵送される
罹災証明書の判定結果が、減免の割合を決める資料になります。罹災証明書を受けていない人は、まず申請をしておきたいところです。
問い合わせ先は、船橋市資産税課です(土地担当:047-436-2234、償却資産担当:047-436-2232)。くわしくは、船橋市のホームページで確かめられます。









